UTMの「法定耐用年数」と「減価償却費」について

企業としてOA機器を導入する上で忘れてはいけないのが、「法定耐用年数」と「減価償却費」です。

どちらも会社の経理関係に絡んできますので、今一度各ワードをご確認ください。

法定耐用年数とは?

法定耐用年数とは、対象の物件に対して定められた「通常使用できる期間」のことです。

国税庁が定めたもので、対象物件は使用したり時間が経過すると、 物件自体が消耗したり、陳腐化によって価値がなくなっていきます。

その「使用開始から価値喪失までの期間」を「法定耐用年数」としていますが、 建物や車両、器具等、物件の種類によってその年数は異なります。

また、時間が経過しても価値が下がらないもの(土地等)には適用されません。

減価償却費と法定耐用年数

減価償却とは、車や電子機器等の固定資産を購入する際にかかった費用全額をその年度の費用とせず、 分割して経費として計上することを指します。

高額な物件を購入した際に全額をすぐに計上してしまうと、 収益よりも経費が上回る可能性があり、正確な利益を算出することができなくなります。

そこで物件の購入金額を分割し、経費として計上することで、毎年の利益を正確に出すことができます。

分割計算する際に必要となるのが、前述した法定耐用年数となります。

UTMの法定耐用年数は5年

国税庁の「地方公営企業法施行規則」によると、UTMの法定耐用年数は5年と定められています。

尚、UTMが5年経過すると使用できなくなるというわけではありませんが、経年劣化によって故障率が増加してしまいます。

また、導入と同時にセキュリティのライセンスが5年契約となっている場合は、ライセンスが切れることによりセキュリティが弱くなりますので、通常は新しいUTMに交換するのが一般的です。

弊社では、UTM200のセキュリティライセンスに合わせたリースのご提案を行っております。

精密機器である限り、数年で故障してしまう可能性は十分にありますので、リース契約を基に買い替えをご検討された方が良いでしょう。

お問い合わせはこちら